中古住宅の住宅ローン減税の勘違い
こんにちは!
1月だというのに熊の出没情報が出る時代...思わずブルブルしてしまった代表の小澤雅志です
((((;゚Д゚)))
クマもゆっくり冬眠ができない時代。。。人間は自分たちだけの繁栄を見直さないとならないのかもしれないですね。。。
さて、令和8年度税制改正大綱で住宅関連の税制についても発表がありましたね。
また、昨年までに引き続き、窓・省エネ関係の補助金も規模は縮小しつつも継続が決まっています。
今日はまず、住宅の税制の中でも「住宅ローン減税」について、軽く触れておきます。
今年の注目点は「中古住宅の優遇」
昨年までと大きく違うのは、中古住宅の優遇が拡充された点です。
ぱっと見ると、
•子育て世帯・若者夫婦世帯が優遇される
•借入限度額が最大4,500万円
•控除期間が新築と同じく最大13年
と、かなり魅力的に見えます。
「これはとんでもなく大型の減税だ!」と期待してしまいますよね。
ここが重要:性能基準は「購入する住宅の性能」で決まる
ところが、ここで非常に重要なポイントがあります。
それは、この優遇が「購入する中古住宅の省エネ性能(性能基準)」によって決まるという点です。
つまり、住宅ローン減税の拡充を受けるには、購入する時点で、省エネ性能が一定基準を満たしている中古住宅である必要がある、ということです。
「中古を買ってからリノベ」だと、対象にならない可能性が高い
中古住宅を検討する方の多くは、
•立地が良い
•価格が手頃
•買ったあとにリノベして住みやすくする
という流れが王道だと思います。
ところが今回の制度では、購入後に性能向上リノベーションをしても、購入時点で性能基準を満たしていなければ、優遇枠の対象にならない可能性が高い、という点が非常に重要です。
ここを勘違いしている情報が多く出回りやすいので、注意が必要ですね。
正直「誰のための制度?」が分かりにくい...
もちろん、すでに高性能化されている中古住宅や、築浅で性能が高い中古住宅が市場に出ていれば、制度は活きます。
ただ、一般的に流通している中古住宅で、この基準を満たす物件は多くないのが現実です。
その意味で、制度としては良さそうに見えても、「実際に使える人が限られる」という、少し分かりにくい仕組みにも感じます。
もっと実用的な制度にしてほしい
制度自体はほぼ決定事項として、このまま進む見込みですが、実務の目線で見ると、もう少し改善していただきたいところです。
•中古住宅の活性化
•リノベーション市場の活性化
•住宅性能向上の後押し
これらがうまく連動してこそ意味があると思います。
ローン減税を最大限活かすためにも、「中古購入 → 性能向上リノベ」にも柔軟に対応できるような制度になると、より現場に合った形になるのではないでしょうか。
今日はここまでにしておきます。この件については、まだ掘り下げて詳細を確認していかないとならないので、またこちらなどでも書いていくつもりです。
それでは今日もご安全に
